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家庭教師アルバイトの税金について

現在掛け持ちで、メインアルバイトの他に、業務委託形式での家庭教師バイトをしています。
家庭教師会社からは源泉徴収、年末調整をされていません。

メインの方では毎月4万、家庭教師で毎月1万3千円ほどの収入があります。
これを元に考えると、年間103万には到底届かない年収かつ家庭教師での収入が基礎控除38万円以下に収まる、ということになります。
ですが家庭教師としての収入が増える見通しがあり、年間30万程度稼ぐことになりそうです。
ここでお聞きしたいのですが、掛け持ちでアルバイトをしているため、家庭教師での収入が雑所得となり、年間20万を越える収入がある場合、自分で申告、納税を行わなければならないといった話を耳にしました。
20万を越えたら自分でなんらかの行動を行う必要があるのか、ある場合は何をすればよいのか。この点についてお話を伺いたいです。

税理士の回答

はじめまして。こんにちは。

ご質問のケースですと、
業務委託形式での「所得」(収入から経費を差し引いた額)が20万円を超えるのであれば確定申告が必要になります。
あくまで収入の30万円程から経費を差し引いた金額で判断します。
これが20万円を超えるようであれば以下の国税庁HPを参考に確定申告をしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

回答ありがとうございます。
もし20万円未満であれば、特に申告の必要はないのでしょうか。

ご質問の状況が全てであれば不要です。ご参考までに申告義務がどういう場合にあるのかについてのURLも添付します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

すみません、もうひとつ質問させてください。
メインの方での給与収入が50万だとして、控除分を考えると給与所得は0になると思います。
この場合でも家庭教師は副業扱いになるのでしょうか?
副業になれば、20万を越える場合は申告を。ならなければ48万円以内の収入であれば申告の必要なし、と認識していますがお間違いないでしょうか。

メインの給与所得はゼロ(収入でいうと65万円以下)で源泉徴収もされていないということでよろいですか?
であれば、基礎控除の38万円(令和2年からは改正になり、基本は48万円)以下の業務委託の所得であれば、申告は不要です。
納める税額ばゼロになりますので。

ありがとうございます。
その通りです。給与収入が50万ほどですので、55-50で給与所得はマイナス、つまり0になります。
そのため、基礎控除の48万円が全て家庭教師に適用できるということですよね?
給与が60万なら、5万の所得があることになりますが、このときは基礎控除から5万円を引いた43万円までが家庭教師の収入に対する控除に使えるという認識でよいでしょうか。

サラリーマンなどであれば本業の収入に対して103万円の控除が使われるため、本来なら家庭教師の副業に控除は使えないが特例として別途20万までは免除されるということでしょうか。
それであれば私には20万円という制度は関係ないかと思うのですが、その辺りはどうでしょうか。
長くなってしまい申し訳ありません。

すみません、55-50ではなく、50-55です。

質問者様の理解で概ね良いかと思います。
ただし、給与が増えて源泉徴収がされるようになったりした場合には気をつけて頂ければ思います。

本投稿は、2020年03月20日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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