[所得税]売却で発生する金額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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売却で発生する金額について

個人事業主で経営していた整骨院を売却します。
屋号や顧客・スタッフを引き継いでもらうわけではなく、内装やベッドなどを買い取ってもらうという感じです。この時に生じた金額は譲渡所得になりますか?

税理士の回答

個人事業用に所有している減価償却資産(内装工事など)を売却した場合、また、消耗品として必要経費として計上したものを売却した場合も課税の対象となります。

所得区分について、減価償却資産の売却によって発生する所得は、事業所得ではなく、譲渡所得になり、消耗品の売却は事業所得となります。未使用の消耗品などの売却は、雑収入として処理されればよいと思います。

よくわかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2020年03月25日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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