専業主婦の雑所得について
報酬制度の仕事を始めたばかりの専業主婦です。
他の収入は0です。
主人はサラリーマンをしています。
雑所得のことがわからなくて困っています。
給与所得の場合は
基礎控除38万円+給与所得控除65万円
までの範囲で働けば、所得税がかからないと認識しているのですが、
雑所得となると、38万を超すとその時点で所得税がかかってきてしまうのでしょうか。
報酬の仕事ですので、成果次第。
どのようなペースで働いていけばいいのか悩んでいます。
雑所得だけですと、働き損にならないのは38万以内か150万超えで働くしかないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
1.雑所得だけであれば、所得金額(収入金額-経費)が38万円(令和1年の場合)を超えますと、扶養から外れることになり、税金の納付が出ます。ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の所得金額が85万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。相談者様の所得金額(収入金額-経費)が85万円までは、ご主人の税金には影響はないと思います。
2.さらに、社会保険の件を顧慮する必要があると思います。雑所得の場合は、給与収入の130万円ではなく、所得金額(扶養内は65万円未満と思われます)で判定されると思います。社会保険料の負担を考慮して総合的に検討する必要があると思います。
本投稿は、2020年03月28日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。