海外長期出張時の所得税について
日本居住、日本企業の社員です。海外の大学機関(勤務している日本企業とは独立)へ6か月超1年未満の長期出張をしています。日本から支払われる給与に対し、現地で所得税の支払い義務が生じるかどうか、また支払った場合外国税控除を受けられるかどうか教えてください。
給与は日本企業から日本の口座に支払われ続け、源泉徴収も日本で行われているため、国内での勤務時と同じように日本の住民税・所得税とも給与から引かれています。出張先は二国間租税条約を締結している国ですが、租税条約によると、「一方の締結国の居住者が他方の締結国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、要件を満たす場合には当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる」、とあり、1.183日以内の未満の現地滞在、2.報酬が現地の居住者や雇用者以外から支払われるもの、3.報酬が現地の恒久的施設によって負担されないもの、の3つの要件があります。出張期間は、条約の定義に照らすと183日以上となり、このケースが1.に当てはまらない可能性があるように思いますが、その場合、滞在期間中に日本口座に支払われている給与に対し、現地で所得税の申告義務があるのでしょうか?
また、現地で所得税を申告し支払った場合、すでに日本では源泉徴収が行われているのですが、この分の外国税控除を受けることはできるでしょうか?
税理士の回答

所得税の申告義務というより海外の大学機関に源泉徴収義務が課せられる可能性があります。源泉税額をあなたが負担した場合は日本で外国税控除を受けることはできますが、源泉税のエビデンスは入手してください。
ご回答くださりありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2020年04月26日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。