生活保護 所得税 滞納処分の執行停止 財産調査
病気のため生活保護を受給中で、今年支払うはずの所得税を払えそうにありません。
生活保護をうけていることを説明すれば、滞納処分を停止してもらえる可能性があるそうですが、停止までの大まかな流れを教えていただきたいです。
また、その際に行われる財産調査とは、どのようなものなのでしょうか?
・滞納処分の停止までの大まかな流れはどのようなものでしょうか?
・家の中を隅々まで捜索するのでしょうか?
・日記や手帳、パソコンの中のデータなども見られてしまうのでしょうか?
・家宅捜索の際に売却価値のありそうなもの(パソコン、椅子)があった場合、それは売却することになるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
一度地域の社旗福祉協議会に相談に行ってください。
親身に相談に乗っていただけると思います。
解決法も、出てきます。
とにもかくにも、税理士の範囲ではないので、
下記を引用します。参考にしてください。
カヤヌマ国際法律事務所の記載ですが(下記引用)
「最初に結論的なことを申し上げますと、まず、自己破産申立を弁護士に依頼すべきです。弁護士が受任通知を出せば、債権者からの取立をしばらくストップできます(破産申立費用は法テラスの援助を申請するのが良いです)。
次に、直ちに生活保護を申請すべきです。
自己破産の申立では、債権者からの取立を弁護士が防波堤になって防ぐことができますが、それだけでは日々の生活費は確保できません。」
とあります。
本投稿は、2020年05月02日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。