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未払役員報酬を借入金に振替えた場合

未払役員報酬が570万円あるのですが、その内470万円を借入金に振替えた場合、対象役員の源泉所得税はいくら発生しますでしょうか?

税理士の回答

いつの役員報酬が、未払金から借入金に振り替えられたかですね。

役員報酬の一部支払は、例えば、ある月の役員報酬が50万円であったとして、30万円支払っていれば、50万円分の源泉所得税の金額の30万/50万は、既に徴収しているはずですので、残り20万/50万の源泉所得税が発生します。
470万が、すべて同じ月の報酬ではないでしょうから、いつの未払いかを調べて、月ごとに源泉所得税を計算しする必要があります。
そして、それを合計したものが求める値です。

ご返信をいただき、ありがとうございます。
未払役員報酬は、2018年4月から2019年12月まで、月額報酬30万円が未払になっており、未払に対しては一切支払いが行われておりません。
実は、この未払役員報酬を増資に回そうと考えており、その際、役員に対して源泉徴収額がいくら発生してしまうのかと心配していました。

2018年4月~2019年12月だと、21ヶ月ありますね。630万円の間違いなのか、ご確認する必要がありますね。

一応、源泉徴収税額表によると30万円の支払いだと、扶養0人8,420円、扶養1人6,740円などとなっています。
ただし、源泉徴収税額表は、支払額ではなく「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」で見ます。健康保険や厚生年金の加入があれば、それを引いた金額で見ます。また、年末調整はどうなっているかなど考慮する必要があります。

失礼しました。
2018年6月からなので、570万円の未払役員報酬となります。
この内、470万円を増資に回す場合、一度「貸付金」に振替える形にすることで、源泉徴収税が発生するという考え方で良いのでしょうか?
また、その際は一時所得という扱いにはならないのでしょうか?
ならないのであれば、月々の源泉所得税を計算して、×月数分になるのでしょうか?

毎月支払うべき役員報酬は、支払うべき期日の給与所得です。ただし、源泉徴収すべき所得税の徴収は、実際に支払う日まで待つという取扱いです。そして、年末調整の還付すべき所得税は、実際に源泉徴収されるまで還付しないという取扱いです。
まとめて払っても、給与所得であり、一時所得にはなりません。

19ヶ月もあれば、途中で健康保険料が変わっていないか確認して、源泉徴収税額を求めてください。

何度もお応えいただき、ありがとうございました。
大変勉強になりました。

本投稿は、2020年05月05日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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