個人タクシーで組合から臨時的支給の所得税について
個人タクシーをしている個人事業主です。
コロナの影響で組合から事業主全員に3万円支給されることになりました。
この3万円は所得税の課税対象になりますか?
税理士の回答

境内生
事業組合からの給付金は事業に基づくものですので課税対象になります。
本投稿は、2020年05月21日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。