3000万円特別控除と住宅特定改修特別税額控除
マイホームを売って、その同じ年に中古物件を購入して、省エネリフォームを施してから入居する場合の質問です。
売ったマイホームについて譲渡所得がプラスになった場合の3000万円特別控除と、これからマイホームとして入居する中古物件に対して行った省エネリフォームの住宅特定改修特別税額控除は、併用できるのでしょうか?
売ったマイホームは6年前に住宅ローンを完済しており、また買った中古物件には住宅ローンを組んでいません。
3000万円特別控除と住宅ローン控除が併用できないことはあちこちのサイトに書いてありますが、3000万円特別控除と住宅特定改修特別税額控除の併用についてはなかなか記載が見当たらず、困っています。
もしかして、もともと併用がありえないのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
住宅特定改修特別税額控除にも、住宅ローン控除と同様、「居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法36条の2、36条の5若しくは37条の9の2)を受けていないこと。」という規定があります。
したがって、3,000万円特別控除との併用はできません。
そういうことだったのですね。
どちらを取るか、確定申告までによく考えておかないといけないと分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月21日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。