[所得税]社内通信教育費補助について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社内通信教育費補助について

会社が社員に補助する研修費が給与課税になるのかどうかは、受講している研修が業務に結び付くものかどうかで判断すると思っているのですが、例えばTOEICの研修の補助を会社が行った場合で、該当社員は現在は業務に英語は必要ないが、今後、必要になる可能性があるので受講している、という場合は業務に結び付いていると言えるのでしょうか?金額は一般的な金額で高額補助ではないという前提です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご相談のケースでは「業務遂行に直接必要なもの」とはいえないと思われます。そのため金額に関係なく給与とみなされると考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。参考になりました。

本投稿は、2016年11月11日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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