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所得税給与天引きについて

役員報酬にて、控除後の所得で算出する所得税を、誤って控除前の金額で算出し、役員報酬から天引きしてしまいました。
その場合は、返金は可能でしょうか?
もし、可能であれば、勘定科目は何になるのでしょうか?

税理士の回答

返金は可能になります。本来、預かるべき所得税については預り金勘定で処理し、多く預かった金額については仮受金、あるいは未払金勘定で処理することになると思います。。

ありがとうございます。返金可能なのですね、助かります。

本投稿は、2020年06月26日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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