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海外駐在帰国時の非居住者口座から居住者口座への切り替え時の注意点

海外駐在からの帰国時に、事前に国内口座(非居住者登録)に海外から送金を済ませてあり、帰国後にその口座を居住者登録に戻した場合に課税される場合があるのか、金額に制限があるのか、またその他注意点などがあれば教えてください。海外の給料を現地で納税した後の手取り額を送金し貯蓄したものです。

税理士の回答

 非居住者であるときは、国内源泉所得(国税庁のホームページ タックスアンサーNo2878)がなければ課税所得がなく所得税の課税はされません。
 税務署から(海外からの送金がある場合には税務署に資料がきますから)問い合わせがある場合に備えて、非居住者期間の収入であることをわかるものを保存(5年間)しておけばいいと思います。

本投稿は、2020年07月05日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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