公共事業道路拡張の補償金と税金について
公共事業の道路拡張のため補償金をもらいました。今の家は田舎で農家ということもあり住宅が100坪あります。家族は3世代同居です。
補償金では、100坪の家は建てられるわけもなく、60坪が限界でした。
悩んだすえ、30坪解体して国に渡し、住宅切り離しということです。
そして50坪をリフォームして、20坪を増築することにしました。
1000万円ほど残る予定でいます。
子供も中学、高校、大学生です。これからもお金がかかるのでリフォームをしてお金を残そうと思ったのですが、それには、5000万控除が使えず、税金がかかるのでは…と知人から聞いてとても驚いて動揺しています…。
どうなるのかと不安でいっぱいです。
それは、本当なのでしょうか。
よい考えを教えていただきたく、よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
一般的に、公共事業のために収用があった場合には、受け取った補償金は譲渡取得の対象となりますが、一定に条件を満たせば最大5,000万円を限度として特別控除が適用できます。
この特別控除を適用するためには、
・収用証明書
・公共事業用資産の買取り等の証明書
・公共事業用資産の買取り等の申出証明書
の3種類の証明書を確定申告書に添付する必要がありますので、この3種類の証明書が発行されれば、5,000万円控除の適用が受けられる可能性があるといえます。それだけが条件のすべてではありませんが。
何を根拠に5,000万円控除を受けられないといったのかはわかりませんが、まずは、3種類の証明書が発行されるか(されたか)どうかを確認してみてはいかがでしょうか。
リフォーム云々の話の具体的な内容はわかりませんが、5,000万円控除とは直接関係がないと思われます。
ありがとうございます。泣。
家の建物を全部解体して、新しく新築して初めて5000万控除になるとききました…。リフォームは控除の対象ではないと言われました。先ほど、国交省の人に電話してみました…。
でも、税金のことは詳しくは知らないと言われ…落ち込んでいるとこです。
土師先生から教えていただき、少しホッとしています…。
残った1000万円には所得になって税金がかかるのでしょうか。。
3種類の証明書、確認してみます。

土師弘之
1,000万円残るということですが、補償金は6,000万円以上あるということですか。そうであれば、5,000万円を超える部分は譲渡所得として課税されます。
新築家屋等が対象となるのは代替資産を取得する場合です。いわゆる、買換えと同様な処理をする場合です。5,000万円を超える部分も適用できますので、有利になることは間違いないのですが、5,000万円控除とは別の制度です。
ありがとうございます…。
眠れない夜を過ごしました。
補償金は土地代金300万円、物件移転料4000万円、移転雑費870万円で5000万を少し超えています。
住宅一部解体、切り離し後リフォームをして、20坪増築しました。
住宅には4200万円かかりました。
移転雑費で引越し、仮住まい等、その他雑費を使いました。この余った
分には税金がかかるのですね。
税金はどうなるのでしょうか…。
5000万円控除の対象でしょうか。

土師弘之
土地代金と物件移転料については、5,000万円特別控除の対象となると思われます。
移転雑費は内容がわからないので確定したことは言えませんが通常は対象外です。ただし、諸経費と差引するのであまり利益は生じないはずです。
課税譲渡所得は
(土地代金300万円+物件移転料4,000万円)-(300万円に対応する土地の取得価額+取り壊した部分の建物の取得価額)-特別控除5,000万円+移転補償金(移転雑費)の余った部分
で計算します。5,000万円を引いたところでマイナスになれば、移転補償金(移転雑費)の余った部分のみになります。
5,000万円特別控除を適用する場合には、補償金を何に使ったかは一切考慮しないので、住宅増築に4,200万円かかろうと特例適用には全く影響しません。代替資産を取得した場合の特例を適用する場合には増築分は判断の対象になりますが、ここでは5,000万円特別控除の問題をとりあげていますので、関係のない情報です。
知人の方は、「収用等の場合の5,000万円特別控除」と「収用等により代替資産の取得した場合の課税の特例」とをごちゃまぜに考えられているものと思います。
なお、先ほど説明した3種類の証明書ですが、発行されるのは土地代金の部分だけになります。その他の補償金は買取(収用)ではないので発行されません。
なお、その他の補償金は、公共事業資産の買取り等の証明書の(備考)欄に記載されますので、注意して見ておいてください。
結果として、申告書(添付書類)の書き方が少し難しいので、証明書等を持って税務署に相談しに行った方が問題なく申告できると思います。
何回もお返事をしていただき本当にありがとうございます。。
住宅を全部解体して更地にしてから、新築の家を建てなければ5000万控除にならないというのは間違えた話しなのですね。
本当に良かったです…涙。
ありがとうございました。
安心して税務署に行ってきてみます。
お忙しいところ何度も申し訳ありません…。
税務署にはまだ行っていませんが、昨日国交省の担当の方が、いろいろ調べてみたが、やはり、住宅全部解体をしないと5000万控除にはならないようだと言われました…。一部解体分と切り離し分の改造だけが控除だそうです…。
したがって、約3000万円の所得となり1000万円以上の税金を払うかもしれないと言われました…。
そもそも、契約時にそのような話しは聞いていません。期日までに道路分を更地にして渡してもらうよう言われただけです。
本投稿は、2020年07月13日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。