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学生支援緊急給付金の扱いについて

大学院生です。
この度、文部科学省により学生支援緊急給付金給付事業(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)により10万円の給付金を受け取ることになったのですが、これは103万円の収入に入るのでしょうか?また入るならば、雑収入に入るのでしょうか?今年は治験のバイトとインターンの交通費が雑収入として入るため48万を越えてしまいそうなので是非教えて頂きたいです。

税理士の回答

学生支援緊急給付金は、学生に対して学資として支給される金品になるため非課税になると考えます。

本投稿は、2020年08月16日 02時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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