租税条約に関する届出書について
租税条約に関する届出書を1年毎更新で税務署へ提出します。この際、免税の国に対しては、特典条項の付表及び居住者証明についても再度提出の必要はあるのでしょうか?
税理士の回答

正確には租税条約を当たって頂く必要がありますが、一般には、添付は必要だろうと思います、ただし、居住者証明は源泉徴収義務者で確認をすれば、添付を省略できると思います(そのかわりに証明書写しを義務者側で保管)
本投稿は、2020年09月14日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。