[所得税]居住者・非居住者の区分 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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居住者・非居住者の区分

中国で日系企業の総経理として出向し、勤めています。
そのため、非居住者として日本本社の給与は所得税と住民税が非課税となっています。
このたび病気を患い、療養のため一時帰国しました。
療養中は日本の本社で中国の仕事を行って、回復状況を見ながら徐々に中国へ行く期間を延ばしながら経過観察中です。
この時の日本の給与は今までどおりの非居住者扱いで良いのでしょうか。
総経理職という立場上、実質は中国での居住と考えて良いと思いますが、現在は1ヶ月の間に中国に一週間で残りは日本です。
今後は通院との兼ね合いもありますが、少しずつ中国にいる期間が長くなっていくと思います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

中国子会社で総経理であったとしても、中国の居住者となるわけではありません。
現在は1か月のうち、中国に1週間、日本に3週間ということであれば、日本に住所があると考えられますので、日本の居住者として取り扱う必要があります。

本投稿は、2016年12月07日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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