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ソーシャルレンディングにおいての損失。。

副業のネット販売で毎月10万円弱の利益があります。しかしソーシャルレンディング(投資)で350万円ほど損失を出してしまいました。この場合、所得税はどうなりますでしょうか?

ご教示宜しくお願いします。

税理士の回答

ソーシャルレンディングによる所得は、通常雑所得になりますので損失の場合は他の所得との損益通算は出来ず雑所得金額は0です。
従いまして、所得税が下がることはありません。

前田様ありがとうございました!

前田様、ご丁寧にありがとうございます。
この大きな投資の損失で、所得税を節税する方法は何か無いでものでしょうか?

お気持ちはお察ししますが、現在の税制ではないと思います。

本投稿は、2020年10月07日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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