税理士ドットコム - [所得税]海外在住 起業予定 完全帰国の場合 - 回答します 国外からの送金や換金で日本での課税は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 海外在住 起業予定 完全帰国の場合

海外在住 起業予定 完全帰国の場合

ヨーロッパ在住の者です。今回こちらで起業をしようとしています。もし仮に将来日本に完全帰国をした場合こちらで得た収入を日本円に変える場合、税金は発生するのでしょうか?
父親に大きく損をするのではないかと言われたのですが。。ご教示お願い致します。

税理士の回答

 回答します

 国外からの送金や換金で日本での課税は特にありません。
 しかし、「所得」という面では大きくことなります。
 
 非居住者と居住者では、日本国における課税の範囲は異なります。

 非居住者に関しては、日本に源泉のある所得のみ課税されますが、貴方が帰国後、居住者になった場合は「全世界課税」となり、国内外で得た収入(所得)は日本国で課税されることになります。

 また、ヨーロッパでの起業とのお話ですが、法人の設立などをされ、その法人から得る役員報酬などは、その国でも課税対象となり、かつ、日本でも課税対象となります。
 ただし、ヨーロッパの多くの国と日本との間には「租税条約」を締結していますので、二重課税防止の観点から国外の税金は「外国税額控除」の対象となる可能性があります。

 参考にして頂ければと思います。
 

返答有難う御座います。調べたところフランスは租税条約の対象に入っているようでした。
有難う御座いました。

 ベストアンサーをありがとうございます。

 「日仏租税条約」では役員報酬については第16条に規定されており、考え方としては前述のとおりとなります。
 

本投稿は、2020年10月11日 02時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,162
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,235