報酬の代わりにパソコンをもらった場合は所得になるのでしょうか?
副業(原稿執筆のお手伝い)で報酬を得られることになりました。報酬を現金の代わりに現物(パソコン)でいただいた場合、これは所得になるのでしょうか?また、なる場合の税金はどのようにかかるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答させて頂きます。
副業の報酬としてパソコンを頂いた場合、厳密な取り扱いを申し上げますと所得になります。なお、副業ですので、所得税法上は、雑所得という所得に該当し、所得金額は下記の通りとなります。
パソコンの時価(店頭販売価格)-副業の為に要した費用=雑所得の金額
なお、ご相談者様が給与以外の収入がない場合には、給与所得以外の所得の金額が20万円以下であるときは、確定申告をする必要はありません。
つまり、副業については申告不要となります(少額不追及)。
一般的に、パソコンは20万円前後ですので、執筆にある程度の費用が掛かっていれば雑所得は20万円以下となり、結果として税金がかからないという事になります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2016年12月14日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。