GOTOイート券の現物支給
先日、忘年会用のために、GOTOイート券を購入しましたが、
コロナの拡大のため、忘年会を中止せざるを得なくなりました。
そこで、従業員にのみみのGOTOイート券を配布・支給しようと思っておりますが
そうなると、現物給与となり給与課税が発生すると思うのですが、
これを全額、交際費扱いにすると、給与課税は発生しないのでしょうか?
税理士の回答

「交際費」(福利厚生費)であれば、ですね、
会社が「交際費」処理したら、税務上も「交際費」という訳では無いです、
給与課税との境目は微妙なので、顧問税理士等と検討されたら良いと思います、
ご回答ありがとうございました。
また、返答がおくれまして申し訳ありません。
顧問税理士等の意見以外にも、相談・ご回答頂きたくこのサイトで質問したのですが?

いえ、微妙な問題でもあると思うので、この場での回答には限界があるところ、より突っ込んでは実際に税理士等に相談されて判断されるのが宜しいと思います、と申し上げた次第です、
木野先生
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月26日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。