譲渡所得税の居住用財産の3000万円控除について
父から母が相続した居住している家をとり壊し、土地を半分売却して残りの土地に私名義で家を建て直し、私と母が住んでいます。
土地は母名義のままです。
売却した土地の譲渡所得税の3000万円の控除の特例は有効でしょうか。
税理士の回答

髙橋一彦
居住していた家屋を取り壊して土地のみを売却した場合、その土地の譲渡に関する契約が家屋を取り壊した日から1年以内に締結しなければならないなど条件に該当すれば、3000万円の特別控除については適用できると思います。
回答ありがとうございました。諸条件はクリアしているので大丈夫かと思います。安心致しました。
本投稿は、2020年11月29日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。