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源泉徴収税額ゼロ円の支払調書について

所得税法204に載っている報酬ではないため、源泉徴収をしなかった費用があります。
この場合に、支払い調書を相手方に交付する必要はあるのでしょうか?

税理士の回答

支払調書に関しては、支払者は一定金額以上のものに関しては税務署に提出する義務はありますが、本人への交付義務はありません。
先方さんから依頼されたら作成するというスタンスで宜しいと思います。
宜しくお願いします。

分かりました。
依頼されたら作成する方向で対処します。ありがとうございます。

本投稿は、2017年02月06日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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