源泉徴収税額ゼロ円の支払調書について
所得税法204に載っている報酬ではないため、源泉徴収をしなかった費用があります。
この場合に、支払い調書を相手方に交付する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年02月06日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
所得税法204に載っている報酬ではないため、源泉徴収をしなかった費用があります。
この場合に、支払い調書を相手方に交付する必要はあるのでしょうか?
本投稿は、2017年02月06日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
良波公認会計士税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
清水雄太税理士事務所
山口勝己税理士事務所
出澤信男税理士事務所
新宿パートナーズ税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
西野和志税理士事務所
唐澤会計事務所
中田裕二税理士事務所
土師弘之税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
川島真税理士事務所
堀江税理士・社労士事務所
廣田秀幸税理士事務所
前川裕之税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
米森まつ美税理士事務所