源泉徴収税額ゼロ円の支払調書について
所得税法204に載っている報酬ではないため、源泉徴収をしなかった費用があります。
この場合に、支払い調書を相手方に交付する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年02月06日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
所得税法204に載っている報酬ではないため、源泉徴収をしなかった費用があります。
この場合に、支払い調書を相手方に交付する必要はあるのでしょうか?
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