[所得税]PayPayでの個人間送金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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PayPayでの個人間送金

貯金のため、彼女に毎月一定の金額を送金してそのお金を彼女の口座に出金させているのですが、この場合何らかの税金がかかるケースはありますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

そのお金はお相手方にあげているということでしょうか?
そうであれば、歴年で110万円を超えると贈与税が課税されます。

あげている訳ではないのであれば、ご相談者様の財産が他人名義の口座に入っていっていることになります。
その場合は、そのお金はご相談者様名義の口座に貯金されるようにしてください。

あげてるかあげてないかはどっちとも取れるので
どちらにせよ110万円超えなければ良いということでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

あげているか、あげていないかは、かなり重要なので、どちらのお金なのかは、はっきりと区別するようにしてください。

贈与であれば歴年で110万円が贈与税が課税されるラインになります。

あげていないのであれば、金額にかかわらず贈与税は課税されません。

本投稿は、2021年02月27日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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