海外の会社から受注・支払いを受けた翻訳業務にかかる所得税について
フリーランスの翻訳者です。
カナダにある会社から翻訳業務を受注し、請求書の宛先もカナダとなっています。
請求書の通貨は日本円ですが、支払いは海外からの送金です。
日本ではこの分の収入も含めて確定申告を行いますが、カナダでの納税の義務はあるのでしょうか?
カナダ非居住者であってもカナダ源泉の給与所得や事業所得に対して課税されると聞いたことがあるのですが、翻訳者が日本に居住し、翻訳作業自体は日本で行っている場合でも、翻訳料がカナダから支払われる場合はカナダ源泉の事業所得としてカナダにも所得税を納める必要がありますか?
税理士の回答
カナダの税務当局にご確認いただかなければわかりません。
仮にカナダで納税した場合は租税条約により、カナダで納税した金額は外国税額控除の対象になります。
本投稿は、2021年03月07日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。