不動産の短期売却
今年の一月に315万円で中古マンションを購入いたしました。おのマンションを四月に350万円で売却します。
利益が出ているように見えますが、仲介手数料や行政書士への支払い費用、リフォーム費用で購入に実際にかかった費用は350万円、売却時にも20万円ほど仲介手数料などがかかりますので実質はマイナスの取引です。
この場合でも350-315の35万円に対して税金がかかるのでしょうか。
税理士の回答
リフォーム費用は改良費用にあたり、取得費を構成すると考えられるため、その場合は譲渡損失では税金は発生しません。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年04月01日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。