日本非居住者(海外在住) 日本のECサイト運営費、ウェブサイトコーディング費
海外在住七年目の者です。
日本企業から、オンライン上で発注を請け、
ウェブサイトのデザインからコーディングまで行い、
またそのウェブサイトの運営をすることになりました。
確認したところ、デザイン料は国内所得で源泉徴収されるようですが、
その他の、コーディング作業費用、今後毎月発生する、サイトの運営費については
国内取引とならない(=非課税)と認識しておりますが
間違いないでしょうか?
ご教授お願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
非居住者に対して支払うデザイン料が国内源泉所得として源泉徴収の対象となるのは「著作権の使用料」であり、「使用料」が国内源泉所得に該当するかどうかは使用する側の居住地で判断するからです。
また、消費税について、デジタルコンテンツ等の役務提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準(内外判定基準)は「役務の提供を受ける者の住所等」となっていますので、当ウェブサイトに係る取引については「国外取引」(=不課税取引)となります。
ご返信、誠にありがとうございます。
「著作権の使用料」についてもう少し教えていただけますでしょうか?
この著作権は、依頼元の会社が所有し、その会社が著作権を使用する「使用料」が国内で発生するため、国内源泉所得になる。という認識で間違いないでしょうか?

土師弘之
著作権は原則デザインを作成した者が保有するものです。この著作権を利用する側が日本国内にいる場合に国内源泉所得となり、源泉徴収を要するというのが国際法のルールです。著作権譲渡の場合も使用に当たるとされています。
土師税理士様
早速のご返信、誠にありがとうございます。
疑問点が解消され、すっきりしました。
本投稿は、2021年04月22日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。