満期前の解約金の税金について
個人で10年ぐらいかけた生命保険で解約し、満期前の解約金がはいりました。
かけた分の払い戻しのだと思うものですが、税金はかからないでしょうか?
かかる場合もあるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
契約者(受取人)と保険料負担者が同一の場合:「一時所得」として所得税・住民税の対象となります。
一時所得の計算方法:{(解約返戻金-払込保険料)-50万円}×1/2
解約返戻金より払込保険料のほうが金額が多ければ、税金はかかりません。
ありがとうございます。その事はネットで知っているのですが、満期前の解約金でかけた分の払い出し以外のものが、ある場合もあるのでしょうか?

中島吉央
契約によるかもしれませんので、保険会社に聞かれたほうが間違いないです。
本投稿は、2021年05月10日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。