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所得税徴収高計算書の提出

4月分の源泉所得税を、期限内に金融機関へ行き、納付した場合、これをもって、所得税徴収高計算書の提出となるのでしょうか。
それとも、別途税務署に郵送等して提出をしなければならないのでしょうか。

税理士の回答

期限内に金融機関で納付した場合、これをもって所得税徴収高計算書の提出となります。別途税務署に郵送は必要ないです。

  回答します。

  通常「源泉所得税の納付書」と言われるものは、「納付書」と支払った給与の金額などが記載された「所得税徴収高計算書」が一緒になっているものです。
  金融機関にお持ちになった納付書に「所得税徴収高計算書」の名称があれば、そのままで大丈夫です。

  もしも「所得税徴収高計算書」の記載がない納付書で納税された場合は、所轄税務署の連絡の上、当該「所得税徴収高計算書」と「納付書」のコピーをお持ちください。
  なお、「所得税徴収高計算書」の名称がない納付書は、納税告知などの際に使用する納付書になります。

本投稿は、2021年05月14日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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