所得税・消費税の納税管理人届出書の申請内容変更
納税管理人を定めた理由:当人が海外にいくため
出国日:1/1
本届出が受領されたのちに、上記出国日を変更することはかのうでしょうか?
税理士の回答

届け出が出されると出国日までに確定申告しなければならないという制約がなくなり、出国日が基準日としての意味を失いますので、変更しても問題ないと思います。
本投稿は、2021年06月04日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。