金券について
ある宿泊施設で、コロナの影響により朝食サービスが行えない代わりに1000円分の金券を渡された場合、これは課税対象となるのでしょうか。これは本来あるはずのサービスの代替として提供されたもので、そのサービスがある場合と比べて宿泊費が下げられたわけでもありませんので、課税対象にならないのではと考えましたがどうでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
どこかで食事をされる際などに、また、何かを購入するときに、使用するのでしょうから、収入にしなくてもよいと思います。
税法上の収入にしなくてよいと考えたいです。
amazonギフト券のような、金券を購入した場合と同視できる感じでしょうか。

竹中公剛
値引きとしての商品券だと考えて、その値引き分を、現金でなく金券、頂いた。その後、使用したときに、使用料が、その分引かれます。
amazonギフト券のような、金券を購入した場合と同視できる感じでしょうか。
そう考えてもよいでしょう。
では、上記の例で金券ではなくキャッシュバックが行われた場合はどうでしょうか。こちらも宿泊費の一部が現金として返ってきた形となるのですが、収入扱いになるのでしょうか。

竹中公剛
上記の例で金券ではなくキャッシュバックが行われた場合はどうでしょうか。こちらも宿泊費の一部が現金として返ってきた形となるのですが、収入扱いになるのでしょうか。
なりません。
値引きです。
本投稿は、2021年06月05日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。