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ブックメーカーでの扶養、税金

私は学生で、親の扶養内でバイトをしています。

海外ブックメーカーサイトで、儲け額が475,100円出ました。その儲けに対しての賭け額が25,000円です。
年内はブックメーカーをする予定はありません。
バイトの収入は、毎月50,000円以内を手渡しで受け取っています。

この場合、親の扶養内でバイトをするには年間何円以内に抑えれば大丈夫でしょうか?
また、扶養を外れる条件、確定申告、税金の有無を教えて下さい。

色々なサイトを見て、50万円だったり、38万円、20万円といった様々な意見があり混乱しています。

その色々なサイトを見ての自分の判断は、

儲け−賭け−特別排除(最大50万円)=一時所得

自分の場合は、特別排除があり、儲けが50万円以内なので扶養も心配ないし、一時所得の確定申告も必要ないと思っています。
この20万円、38万円というのは何の数字なのでしょうか。
収入と所得では意味合いが違うのはわかります。
しかし他のサイトでは、収入が20万円以上や、所得が20万円以上というようにごちゃごちゃです。

所得の場合は、儲け、賭け、特別排除などを計算して出た数字が所得なのでしょうか。
その所得が20万円以上なのか、それとも儲けがそのまま所得になるのでしょうか。

親に迷惑をかけたくないですし、ネットの情報は多すぎて信用できません。お金のことですからシビアに判断したいです。

私のこの状況での的確な意見が聞きたいです。

税理士の回答

50万円は以下の通りです。
一時所得の金額は、次のように算式します。
 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

38万円(48万円)は以下の通りです。
扶養親族になるためには、年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

20万円は以下の通りです。
 給与所得者(給与年収 2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得以外の所得金額の合計額が 20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。

よって、年間の所得が48万円以内になるように抑えれば扶養の範囲内であり、確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は45万円を超えると申告が必要になりますので、できれば45万円以内がよろしいかと思われます。

私の場合、多く見積もったとして月50,000円の給与所得があります。
50,000円×12ヶ月=600,000円です。

103万円の壁というのは、給与控除+基礎控除=103万円というのは知っています。

このように、バイトの給与所得だけだと103万円超えないので扶養は外れないというのはわかります。

一時所得がある場合の計算は、

給与所得(その他控除計算後)+一時所得=103万円以内に抑えれば良いということですか?

一時所得の計算をして50万円以内であれば、普通にバイトしても何の手続きもなく、親に迷惑をかけることはないのでしょうか。

わかりにくくて申し訳ないです。


結論、私の多く見積もった場合の給与所得で、
ブックメーカーの総収入額が50万円以内であれば扶養と住民税の心配はしなくても良いということでしょうか。



本投稿は、2021年06月07日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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