所得税の課税非課税について
この度、抗原検査キットを会社で購入し、購入価格より安い価格で従業員に販売することとなりました。盆期間中、帰省や旅行した場合に、出社前に自主的に検査をしてもらうためです。この場合、差額部分は現物支給となり、所得税の課税が必要でしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
企業の業務命令によりPCR検査を義務付けているような場合等は、給与としての課税は必要ないと解されます。
ただし、従業員以外の家族の分などは、その差額は「経済的利益」として課税する必要があると解されます。
国税庁HP掲載の「新型コロナ感染症に関するFAQの 問9-5の「④」の考え方を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm
米森先生
回答ありがとうございます。お教えいただいたものを参照して扱いを決定いたします。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
まだまだ、コロナの終息にも時間がかかりそうですが、従業員のかたも守っていかなければなりませんので大変だと思います。
これからも頑張ってください。
本投稿は、2021年07月15日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。