不動産譲渡税について
今回、土地父名義、建物自分名義の不動産の一括売却を考えています。
土地には、地上権が設定されていますが、この分は、建物の価値に反映されるのでしょうか。
例えば、土地4000万、建物1000万で路線価による借地権割合が50%の場合、
建物の価値は4000万×0.5+1000=3000万と見てもらえますか。
(土地は、大夫前に取得したので取得費用不明のため、建物の価値が高いほど、
譲渡税が安くなると思われるためです、なお、マイホーム特例は受けられない
みたいです)。
税理士の回答
相談者様とお父様との間で借地契約を締結し、適正な権利金と地代の授受が行われ、その地代に関してお父様が毎年確定申告をされていたのであれば、相談者様に借地権があると考えられますが、通常、親子間で土地を利用する場合には権利金や地代の授受をしない「使用貸借」が一般的かと思います。
使用貸借の場合には借地権は無いと考えますので、土地に関する権利はすべてお父様となり、土地の売却代金は全額お父様に帰属すると考えます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。ご指摘のとおり、父と賃貸借契約はありません(そもそも、ローンの
関係で自分の建物名義にしたわけで、住んでいたのは両親ですから)。今、書類が手元にないので、詳しくはわかりませんが、使用貸借か無償の地上権設定だったと思います。その上で、単純に地上権なら建物にいくらか持っていけるかなと考えたわけです。甘かったですねvv
本投稿は、2017年03月11日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。