雇用契約を結んでおらず給与明細もない場合の給料は何所得になりますか?
2021年の1月と2月に知人の事業の手伝いをしており15万円の給料を頂きました。
ただ雇用契約書などは書いておらず給与明細も貰っていないため、残っているのは知人の株式会社名義からの振り込み履歴だけです。
現在知人とは疎遠になり連絡は取れません。
この場合の給料は給与所得として申告しても良いのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
雇用契約書がなくても、実質的に雇用者の指揮命令のもとに労働に従事して給与の支払いを受けたのであれば、給与所得として申告することになります。
本投稿は、2021年09月05日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。