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海外転出済みの個人事業主の所得税及び、確定申告について

2021年内に海外転出をし、日本の仕事は継続したままで海外転居をする計画となっています。(VISA等取得済)、2022年以降の所得税の支払い等について知りたいです。

## 状況

- 2021年11月等に海外転出を提出し、海外へ転居(タイ)
- 2022年3月に2021年の所得税は居住者判定の為、日本で確定申告
(納税管理人を設ける予定)
- 国外に転居しても日本企業との契約は継続
- 売上は日本の銀行口座へ振り込み
- 転居先のタイでは、特に事業を持つということはしない
- タイでは180日以上滞在することで居住者として判定される
- タイの税法上、海外(日本)の国外所得に関してはタイ国内に持ち込まない限りタイでの確定申告の対象とはならない

## 目指していること

- タイへ移住することで、税金周りで節税をしたい
(住民税・国民健康保険・国民年金・個人事業税?)
- 2022年以降の確定申告は日本で実施し、タイでは確定申告はしない
(タイ税法上で所得とみなされないように、タイで経費目的での決済は私用口座を利用)

## 質問内容

- この状況の時、日本企業からの売上は日本の国内源泉所得となりますか?
- タイ国内で経費等で日本の事業用口座から決済をするとタイ国内に源泉所得を持ち込んだことになるか? 私用口座から決済した場合はどうなるか?
- 2022年の所得に関して、タイの居住者判定となるが(日本の居住者になるかは不明)、日本で確定申告をすることは不可能か?(個人的にタイ税法を考慮すると所得税は日本に対してするべきかと考えています)、租税条約等もあるため、日本で実施して問題ないとも考えています。
- 現在考えている"状況"から "目指していること"は実現可能でしょうか。

税理士の回答

タイに移住してタイで日本企業の仕事をすると、それはタイの国内所得です。日本の銀行に振り込まれた報酬をタイに持ち込むかどうかに関係なく、それはタイで申告しないといけないと思います。

安島様ご回答ありがとうございます。

https://www.zeiri4.com/c_5/q_73759/
上記質問内容がかなり酷似していたため、引用させていただきます。

また、jetroの内容を見まして、下記引用いたします。
https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_04.html#block3
個人所得税
課税対象
居住者
歳入法により、タイでは居住者がタイで得た所得に課税される。税務年度の前年に地位や役職または海外の事業もしくは海外の財産から課税所得を得たタイの居住者は、その課税所得が同年中にタイに持ち込まれた場合のみ、個人所得税を支払うことになる。タイの居住者とは、暦年中のタイの滞在日数合計が180日以上滞在する者すべてを指す。タイの居住者は、タイに源泉のある現金所得に対して、それがどこで支払われたものであれ、所得税の納税義務がある。また、源泉が海外にある場合も、タイに持ち込まれた所得については同様である。


jetroの内容を見まして、海外の財産から課税所得を得たタイの居住者は、その課税所得が同年中にタイに持ち込まれた場合のみ、個人所得税を支払うことになる。とあります。

これを踏まえた際に、日本で課税所得を得た時、同年中にタイに海外送金等で持ち込まなければタイの税制上では個人所得税の支払い義務は無いということにならないでしょうか?

質問の意図がよく分からないのですが、タイ移住後に日本の会社からもらう所得はタイの国内所得なので、タイでだけ納税義務があって、日本では納税義務がなくなると思います。報酬がどこに振り込まれるかは関係ないと思います。あなた独自の解釈があるなら、それに従ってやればいいと思います。

タイ移住後に日本の会社からもらう所得はタイの国内所得なので

タイの国内所得となる理由は何でしょう。jetroなどの記載箇所等いただけますか。
思うという解釈だけだと確度が低く判断材料になりづらいです。

あなた独自の解釈があるなら、それに従ってやればいいと思います。

QAの場でアンサーをされないなら投稿されないほうが良いかもしれません。

本投稿は、2021年09月09日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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