雑所得の帳簿保存について
給与所得者です。不動産所得がある為、毎年確定申告をしています。
この度、フリマアプリでの副収入に対して行政指導を受けています。当方は生活用動産の販売なので非課税と解釈していたのですが、税務署の担当者からは「グレーな部分ですが、生活用動産でも継続的に利益があるので5年分を雑所得で修正申告してください」と伝えられています。
当初非課税と考えていたため帳簿や領収書などを保管しておりませんので、概算もしくは分かる範囲での修正申告しかできません。そのことは担当者にも伝えています。
①雑所得には帳簿の保存義務がないと解釈しているのですが、この場合は保存していない当方に非があると判断されますか?
②今後もし申告した内容に対して税務調査があればどのように所得を証明すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
①雑所得には帳簿の保存義務はないため相談者様に非はないですが、不用品の売却でも継続的な売却の場合は、問合せのために記録を残しておくことは必要だと思います。
②領収書等がなく概算で申告する場合は、申告書を提出する前に事前に申告内容について税務署の合意を取っておくのが良いと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
①当方に非がないということで安心いたしました。今後は雑所得も一部記帳義務の対象になることもあり、記録を残すようにいたします。
②合意をとっておくこと大変参考になりました。
合意は口頭で行い、記録としてメモを残しておく程度でよろしいでしょうか?
担当者のサインをもらうような書面の方が良いでしょうか?
また重ね重ねの質問になり恐縮ですが、フリマアプリの全ての所得に対して課税されるのでしょうか?
生活用動産にあたるもので、継続的に利益のある種目(例えば衣類)と単発的に利益のある種目(例えば本)があるとすれば、申告するのは衣類の分を申告するのでしょうか。
また、衣類の中でも家族のものや、数年所有して何度も着用してるものでも利益のあるものはどう扱えば良いでしょうか。
税務署の担当者に質問しても、明確な回答がなく、国税庁のHPを参考にしても明確な線引きがないので困惑しています。
現在の状況において、過去の簡易な帳簿を作成する際には何を基準にすれば妥当でしょうか。

出澤信男
1.税務署は、事前の合意を含め話し合いの内容を担当者が記録して残します。その記録だけで十分だと思います。
2.生活用動産を相談者様が営利目的に継続して販売していれば、種目を問わず利益があれば課税の対象になると思われます。最終的には、税務署の判断になると思います。
いただいた回答を参考に申告をしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月29日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。