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競馬の所得税について質問です。

例えばですが、

福島競馬1R~12Rまで開催されていて、5Rにトータル5000円と12Rにトータル3000円賭けたとします。

そして払い戻し額が5Rは5600円、12Rは1500円だったとします。

この場合の一時所得は5Rに賭けた分の払い戻し額に対してのみで、600円の一時所得という事で合っていますでしょうか?

お忙しい所すみませんが、教えて頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

一時所得には、年間50万円の特別控除があります。
それを超えた場合、1/2課税です。

したがって、年間50万円の枠を使い切っていなければ0円ですし、使い切っていても1/2課税ですから300円になります。

教えて頂きましてありがとうございました。

本投稿は、2021年11月04日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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