賞金の所得税
宜しくお願い致します。
普通法人の社内報(担当の自社社員が作る社内新聞)が創刊100号を記念して、100号記念社内報の表紙を飾る写真を自社社員(社内報作成担当社員以外の一般社員)から応募し、その中から選ばれた写真を表紙に採用するとともに、採用者に自社から表賞金(又は金券)や商品(品物)をあげる場合、所得税はどのようになるのでしょうか。給与所得、雑所得、一時所得、または所得にはならない等、ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

狩野正之
一時所得に該当します。
50万円の特別控除がありますので、高額な賞金でなければ申告の必要はありません。
全従業員を対象に社内報に掲載するための写真を公募し、コンテストを行ったような場合は所得税法の懸賞の入賞金に該当し、一時所得となります。一時所得の計算には50万円の特別控除がありますので、高額な賞金でなければ申告の必要はありません。
これに対して、全従業員を対象としたコンテストであっても、標語や社歌に対する賞金は原稿の報酬に該当し、雑所得になります。5万円を超える賞金を支給する場合には、源泉徴収を行う必要があります。
分かりやすくご説明して頂きまして有難うございます。

狩野正之
お役に立てれば、幸いです。
従業員の多いところでは、記念品などの意外な支出で源泉課税の対象となることが多いので、疑問に感じたものは今後も確認するようにしてください。
本投稿は、2021年11月10日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。