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年末調整の還付金 年明け振込み

お世話になります。
年末調整による源泉徴収票と還付金が年明けの1月下旬支給の給与と一緒に振り込まれる場合、年明け年度の課税対象にはなりませんか?
確定申告は必要になりますでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

還付金は払い過ぎた税金が戻ってくるだけなので、収入でも課税対象でもありません。確定申告も不要です。

年末調整還付金は、課税の対象にはなりません。他に所得がなければ、年末調整だけで確定申告は不要です。

出澤信男 先生 前田靖 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2021年12月29日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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