高等職業訓練促進給付金の仕訳について
はじめまして。
私は、ひとり親、個人事業主(2019.7月〜)です。
2021.10月から
・自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金
をいただきながら勉強をしております。
上記の給付金は所得になりますでしょうか。
もし、所得になるのであれば、仕訳科目はどのようになりますでしょうか。
(入学金、教材費等の仕訳も知りたいです。)
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示いただけますと幸いでございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
雇用保険法の12条
(公課の禁止)
第十二条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
2021.10月から
・自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金
上記は所得税法上非課税だと考えます。
をいただきながら勉強をしております。
上記の給付金は所得になりますでしょうか。
上記記載。
もし、所得になるのであれば、仕訳科目はどのようになりますでしょう
か。
現金預金***事業主借***
(入学金、教材費等の仕訳も知りたいです。)
よって、経費にならない。
事業主貸***現金預金***
竹中様
大変わかりやすいお答え、ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月16日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。