個人事業売却ののれんにより所得税について
属人性のないオンライン事業の売却を考えています。
オンライン事業のため土地や建物はなく、
ホームページ等や取引先との契約が売却対象ですが、
これは譲渡所得になるのでしょうか?事業所得にすることは出来るのでしょうか?
(可能であれば)譲渡所得にした際に控除できるものはあるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
事業所得と考えたいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
上記参照
本投稿は、2022年02月10日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。