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個人事業売却ののれんにより所得税について

属人性のないオンライン事業の売却を考えています。
オンライン事業のため土地や建物はなく、
ホームページ等や取引先との契約が売却対象ですが、
これは譲渡所得になるのでしょうか?事業所得にすることは出来るのでしょうか?

(可能であれば)譲渡所得にした際に控除できるものはあるのでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2022年02月10日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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