譲渡所得と換価分割について
父親が亡くなり親が住んでいたマンションを売却するつもりです。
母親は既に他界です。
子供は長男の自分と弟の二人です。
登記名義を一旦長男の自分にして最初売却益を換価分割にしようと思います。
ただこの際、売却時の名義である自分に譲渡所得が全てかかってしまうのですよね。
お互いに不公平感がないようにするためにお互いに同じ金額の譲渡所得がかかるようにするにはどうしたら良いでしょうか?
また自分が仮に譲渡所得を全部一旦払うとしたら確定申告後振り込みをする形なのでしょうか?
税金・お金
税理士の回答
未分割財産の譲渡所得は以下のようになりますから、ご記載のように貴方一人に譲渡所得が課税される訳ではありません。
被相続人の名義のままでは売却できませんから、相続人の誰かの名義に登記変更しても課税に影響はありません。
(1)売却時に売却代金の取得割合が遺産分割協議等で決まっている場合
決められた取得割合で各人が譲渡所得の確定申告をします。
(2)売却時に売却代金の取得割合が決まっていない場合
①譲渡所得の確定申告期限までに取得割合が決まれば、各人がその取得割合に応じて譲渡所得の確定申告をします。
➁譲渡所得の確定申告期限までに取得割合が決まらなければ、各人が法定相続割合に応じて譲渡所得の確定申告をします。この場合、その後、取得割合が法定相続割合と異なっても、遡って修正申告や更正の請求はできません。
詳細は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/09/01.htm
本投稿は、2022年03月05日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。