[所得税]合同会社から株式会社へ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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合同会社から株式会社へ

合同会社から株式会社にするにあたって株式会社にした場合、代表取締役が1名でその他は役職など特になく経営していく計画です。その際、合同会社の時は持ち分が50/50で責任も50/50になりますが、株式会社に移行すると代表取締役が100%責任をもつ形になるということですか?
ちなみに、株式会社にする前に、合同会社の持ち分を売却したら所得税がかかると思うのですが、何%の所得税がかかりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

責任が何を指しているかにもよりますが、取締役は株主総会で任命され、経営責任を負います。他方で株主は出資の範囲で責任を負うということになります。
経営と責任の分離ですね。
会社として売却するのか個人として売却するかで異なりますが、個人なら20.315%になります。

本投稿は、2022年03月10日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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