海外(台湾)在住のイラストレーターが日本で収益を上げた場合の課税地と税種、税率
海外(台湾)在住のイラストレーターが日本で収益を上げ、日本に事業所も雇用主も居ない状況での課税地と税種、税率を知りたい状況です。
海外在住のイラストレーターが、日本の最近よくある活動支援プログラム(プログラムによって返礼品が決まる:キックスターターのように初動活動資金を集め/その時点で宣言済みの返礼を渡すものではなく、毎月同額が支払われる文字通りの活動支援)に登録しようとしている状況で、以下の部分はどうなるでしょうか?また、この場合ではなく、実際にモノを直接売る場合(ECや旅行に来ての現地販売)ではどうなりますでしょうか。
納税義務発生かどうかと税種、税率:
※登録を求められている受け取り方法はペイパルか銀行口座です。
※包括的租税協定が結ばれた台湾からです。
沢山の方から給与を集めている状況に思いますが、雇用主が居ない状況です。
海外に居て自分が事業主であり、高い税率の所得税が発生するように感じます。
ご教授頂けましたら、幸いです。
税理士の回答

日本に恒久的施設がなく台湾からリモートで操作をしているだけであれば課税権は台湾にあると思います。
本投稿は、2022年04月17日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。