税理士ドットコム - [所得税]海外FXで自宅一部をオフィス経費は、住宅ローン減税と併用出来ますか - 10%以下なら住宅ローン控除を全額受けられます。
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海外FXで自宅一部をオフィス経費は、住宅ローン減税と併用出来ますか

海外FXで売買損益があります。

自宅の一部、10平米(面積割合9.83%)を事務所として経費申告したいのですが、住宅ローン減税と併用出来ますか。

自宅は木造建築でして、33年償却の償却費を求めたら、約102万円ですから、その9.83%で経費はほぼ10万円です。

措置法31の3-8を根拠に併用出来るとどこかでと読みましたが、最近できなくなったとも目にしました。

よろしくお願いします。

税理士の回答

10%以下なら住宅ローン控除を全額受けられます。

本投稿は、2022年04月19日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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