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メールレディ、チャットレディの個人事業税について。

所得が290万円以上あるのですが、個人事業税の対象になりますか?

いま担当してもらっている税理士さんには電気通信業なので対象と言われましたが、
違う税理士さんは対象外といっていたので、
どちらが正しいでしょうか?

税理士の回答

相談者様が開業届を提出されていれば、事業所得になり個人事業税の対象になります。しかし、開業届を提出されていなければ、雑所得になり個人事業税の対象にならないと思います。

所得金額からは個人事業税の対象となり得ます。
ただし、所得税の確定申告で「事業所得」として申告している場合です。
所得税の確定申告で「雑所得」として申告していれば、個人事業税は対象となりません。
税理士さんに担当してもらっているということは、チャットレディを継続的に職業として行っているのではないでしょうか。
そうであれば、「事業所得」として確定申告しているでしょうから、個人事業税の対象となり得ます。

本投稿は、2022年04月27日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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