[所得税]一時所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一時所得について

購入するのに20000円かかる音声合成ソフトがあるとしてその音声合成ソフトで作成した動画を視聴した場合、視聴者は20000円の一時所得を得たことになるのでしょうか?

税理士の回答

20000円かかる音声合成ソフトで作成した動画は、ソフトの値段である20,000円とは限らないと思います。


そもそも、視聴しただけで所得は発生しません。例えば1万円払ってコンサートに行った場合、1万円は消費したのであって、1万円の所得は発生していません。

先生、ご回答いただきありがとうございます。

物を無償で貰うと経済的利益を得たことになりますが、見たり聴いたりするだけでは無償でサービスを享受したことにならないのでしょうか?

 (4) (2)及び(3)以外の用役の提供を無償又は低い  対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm
国税庁HPより
これの用役の提供には当てはまりませんか?

あれもこれも経済的利益じゃないかと気になっています。

例えば店内で流れるBGMは多くの場合CDは有償の曲ですが、それを聴くことで無償でものを得たことになりますか?
アニメやドラマを見ると必然的にそれに付随してOPやEDの曲を聴けますが、これは一時所得に入りますか?

色々と質問してしまいすみません。
よろしくお願いいたします。

視聴しただけでは所得は発生しないと先生はおっしゃりましたが、本来有償のものを無償で視聴した場合、そのものを視聴すること自体が既に経済的な利益の発生したことにならないのでしょうか?
それとも(価格が1500円とするなら)DVD自体を貰った訳ではないので、誰かに見せてもらうなりして視聴しただけでは利益を得たことにはならないということなのでしょうか?

本投稿は、2022年05月17日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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