借りた本の一部をコピーしたら一時所得になるか?
学術目的で使用するために図書館で借りた本の一部のコピーを図書館内にあるコピー機で取った場合、そのコピーは有償の本の一部を無償で得たとして一時所得になりますか?
税理士の回答
回答いただきありがとうございます。
図書館の本といっても大多数は市販では有償の本を取り扱っている訳ですがそれでもかからないのでしょうか?
単に「無償のものを有償で手にした」だけでは経済的利益にはならないのでしょうか?
本投稿は、2022年05月25日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。