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借りた本の一部をコピーしたら一時所得になるか?

学術目的で使用するために図書館で借りた本の一部のコピーを図書館内にあるコピー機で取った場合、そのコピーは有償の本の一部を無償で得たとして一時所得になりますか?

税理士の回答

 図書館の本は、無料で貸し出されているので、その本の一部をコピーしても、課税されるような経済的利益は生じないと思われます。

回答いただきありがとうございます。

図書館の本といっても大多数は市販では有償の本を取り扱っている訳ですがそれでもかからないのでしょうか?

単に「無償のものを有償で手にした」だけでは経済的利益にはならないのでしょうか?

「市販のものを無償で手にした」経済的利益は状況によると思われます。有料で販売されているものを無料で贈与された場合などは、所得税もしくは贈与税が課税される可能性があります。
 ご質問の状況では、図書館という無償で図書を貸し出される場所で個人的な目的でコピーを利用したということなので、経済的利益は生じないということになるかと思います。

本投稿は、2022年05月25日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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