税理士ドットコム - [所得税]ツイッターの現金配布が当たったら何所得か。 - 偶発的所得で、飯地所得ではないでしょうか?
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ツイッターの現金配布が当たったら何所得か。

ツイッターでアカウントをフォロー、リツイート、いいねをすると現金がもらえるというものに参加して当たった場合、何所得になりますか?

税理士の回答

偶発的所得で、飯地所得ではないでしょうか?

偶発的所得で、一時所得ではないでしょうか?

ツィッターでの現金配布が当たった場合は、一時所得になります。

分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年05月28日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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