税理士ドットコム - [所得税]プレゼント企画でもらったPayPayの税金について。 - これは何所得になりますか? 一時所得になると考え...
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プレゼント企画でもらったPayPayの税金について。

ツイッターでPayPayプレゼント企画をやっている人から77円もらいました。
内容はフォロー、いいね、リツイートの後にLINE登録して3つのゲームのうち1つをダウンロードして15分ぐらいプレイしたらそのスクリーンショットを送るとPayPayがもらえるというものです。
これは何所得になりますか?

税理士の回答

これは何所得になりますか?
一時所得になると考えます。

分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年05月30日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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