確定申告と雑所得について質問です。
フリマアプリを使って、いらなくなったスニーカーを売っています。
私物の中古スニーカーを売った場合でも、利益が出た場合は生活用動産にならずに雑所得となり申告しなければいけないのでしょうか。
また、アルバイトで得た所得とフリマで得た利益が48万円を超えた場合は、申告するべきなのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
私物の中古スニーカーを売った場合でも、利益が出た場合は生活用動産にならずに雑所得となり申告しなければいけないのでしょうか。
いいえ、申告しなくてよい。
また、アルバイトで得た所得とフリマで得た利益が48万円を超えた場合は、申告するべきなのでしょうか。
すべきである。
回答ありがとうございます。
追加での質問なのですが、新品のスニーカーを売った場合でも申告する必要はないのでしょうか。
また、フリマで得た利益がスニーカーを売ったときのものなのですが、その場合でも申告は必要でしょうか。

竹中公剛
追加での質問なのですが、新品のスニーカーを売った場合でも申告する必要はないのでしょうか。
また、フリマで得た利益がスニーカーを売ったときのものなのですが、その場合でも申告は必要でしょうか。
利益があれば、申告必要と思います。
ご回答ありがとうございます。
まとめると、不要となった物を売った場合でも利益がある場合は申告する必要があり、所得との合計が48万円を超える場合は申告の必要があるという認識で間違い無いでしょうか。

竹中公剛
使い古しのものは、生活用動産ですので、申告はしないでよい。
新品は、転売なので、李亜紀があれば申告する。
利益が一円でも出た場合でも申告しなければなりませんか?

竹中公剛
税金の計算は、1,000円未満は切り捨てします。
1円の場合にはしないでよいと考えます。
具体的に利益がいくらになると申告しなければならないのでしょうか。

竹中公剛
具体的に利益がいくらになると申告しなければならないのでしょうか。
納税額が出るようになったら申告をお願いします。
本投稿は、2022年06月12日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。